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会則・事業計画

あだち異業種連絡協議会会則

会則

第1章 総則

(名称)
第1条 会の名称は、あだち異業種連絡協議会(以下「協議会」という)と称する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、足立区産業振興課内に置く。(東京都足立区中央本町1-17-1)
(事務局)
第3条 本会の事務所に事務局を置く。
2 事務局の組織および職務等に関する事項は、別表1に掲げるとおりとする。
(目 的)
第4条 協議会は、足立区を中心とした地域において異業種等との交流を進めるグループの中心的な役割を果すべく、グループの結成や交流を促進するとともに、相互に協力し、新製品・新技術、新事業の開発を進めることにより、足立区の産業の活性化を図ることを目的とする。
(事 業)
第5条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。  
(1) 異業種交流に係わる情報の収集、交換及び提供に関する事業  
(2) グループ間及びグループ構成員間の交流促進に関する事業
(3) 他地域の異業種交流グループ等との交流に関する事業  
(4) 産学公との交流及び連携に関する事業  
(5) 特定の技術や経営等をテーマとした研究に関する事業  
(6) その他、この協議会の目的を達成するために必要な事業業
(会 員)
第6条 協議会は、次の会員をもって構成する。
2 会員とは、団体会員、賛助会員をいい、所定の入会申込書を事務局に提出し、定例会の議決を得たものとする。  
(1) 団体会員とは、協議会の目的達成に賛同する足立区で活動する異業種交流グルー プをいう
(団体会員の構成員を個人会員という)。  
(2) 賛助会員とは、協議会の主旨に賛同する団体、企業及び研究機関等をいう。
(退 会)
第7条 退会は、会員の申し出によるものとする。
2 退会の申し出は、会員自らが幹事又は事務局に退会の旨申し出るものとする。
3 会員の退会は、定例会に報告するものとする。
4 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、定例会の確認により退会したものとみなす。
(1) 団体会員であるグループが解散したとき  
(2) 1年(翌年確認)にわたり会費を納入しないとき

第2章 役員等

(役員)
第8条 協議会には、次の役員を置く。
(1) 会 長      1 名  
(2) 副会長      若干名  
(3) 書 記      2 名  
(4) 会 計      2 名  
(5) 幹 事      若干名(事務局長、常任幹事含む)  
(6) 監 査      2名以内
(役員の選出)
第9条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 役員は、原則各団体会員から3名以上推薦する。(団体会員数が増えた場合は代表幹事制をとることができる)  
(2) 会長、副会長は、総会において役員の中から選出する。  
(3) 書記、会計、幹事、監査は、定例会において役員の中から選出する。  
(4) 役員は、総会において承認を得るものとする。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 会長は、協議会を代表し会務を統括する。  
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときは、その職務を代行する。  
(3) 書記は、会議の開催及び記録を担当する。  
(4) 会計は、本会の会費出納の職務を担当する。  
(5) 監査は、会務及び会計を監査する。  
(6) 幹事は、各事業の企画・立案、運営等を担当する。(委員会を含む。)
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、 その職務を行わなければならない。
(顧問、相談役)
第12条 協議会に、顧問、相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、定例会の承認を得て会長が期間を定めて委嘱する。
3 顧問、相談役は、その会議で意見を述べることができ、また協議会の事業に参加でき る。

第3章 会議

(会議)
第13条 会議は、総会及び定例会とする。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
3 役員会は、定例会及び臨時例会とする。
4 総会は、委任状を含む出席個人会員をもって成立する。
(付議事項)
第14条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 事業報告及び収支決算  
(2) 事業計画及び収支予算  
(3) 会則の制定及び改廃  
(4) 役員の選任及び解任  
(5) その他、協議会の運営に関する重要事項
2 定例会は、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること  
(2) 総会に付議するべき事項  
(3) その他、会務の執行に関する事項
(会議の開催)
第15条 定期総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は団体会員の2分の1以上が会議の目的事項を示して請求があったときに開催する。
3 定例会は、原則として2ケ月に1回開催する。
4 臨時例会は、会長が必要と認めたとき開催する。
(召 集)
第16条 総会及び定例会は、会長が召集する。
2 総会及び定例会を召集する場合は、会員に対し会議の目的事項、日時及び場所を記載し、事前に通知する。
(議 長)
第17条 総会の議長は、出席している会員の中から選出する。
2 定例会の議長は会長があたる。
(議 決)
第18条 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。
2 定例会の議決は、出席役員の過半数をもって決する。
3 可否同数の時は、議長がこれを決する。

第4章 会費及び会計年度

(会費)
第19条 会費の額及び徴収に関し必要な事項は、総会において定める。
2 会員は、定められた会費を所定の期日までに納入しなければならない。
3 納入された会費は、返還しない。
(会計年度)
第20条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
2 本会の経理等の事務処理に関する事項は、別表2に掲げるとおりとする。

第5章 その他

(秘密保持)
第21条 団体会員、個人会員及び賛助会員は、本協議会で知り得た会員企業及びグループの秘密に関する情報を他に漏らしてはならない。
2 秘密を漏洩し、損害を与えた場合は、その損害を補償しなければならない。
(罰 則)
第22条 団体会員、個人会員及び賛助会員は、次の各号の一に該当した時は、定例会の議決により、除名又は退会を勧告される。
(1) 本協議会の名誉を毀損し、又は信用を失墜する行為を行った時
(2) 本協議会の会則を遵守せず、又は決議を無視する行為があった時
(委員会)
第23条 協議会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会等を設けることができる。
(細 則)
第24条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、定例会で別に定めることができる。

附 則
(施行期間)
1 この会則は、平成12年6月22日から施行する。
(設立当初の役員及びその任期)
2 別紙「役員名簿」のとおり
(年会費と納入期日)
3  年会費は次のとおりとする。
(1) 団体会員の会費は、年50,000円とする。  
(2) 賛助会員の会費は、年5,000円とする。  
(3) 年会費の納入期日は、会員として定例会が認めてから1ヶ月以内とする。
附 則
(慶弔に関する事墳)
1 友好団体の現職会長本人が死亡の場合、協議会会長・副会長の審議の上で、香 典10,000円を贈る。
2 この会則は平成20年5月22日から施行する。
附 則
この会則は平成22年5月27日から施行する。
附 則
この会則は平成27年5月21日から施行する。

附 則

この会則は平成30年5月17日から施行する。

附 則

(設立年月日に関する事項)

1 あだち異業種連絡協議会の設立年月日は平成10年4月1日とする。
2 この会則は令和2年5月21日から施行する。

別表1 事務局の組織および職務等に関する事項

別表1

項目

組織

内容

1 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐する。
3 事務局主査及び局員は、事務局長の命を受け、事務を処理する。

職務

決裁は、事務局長、会長の順で受けるものとする。ただし、事務局長が不在の場合は会長決裁とする。

決裁区分

1事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 事務局主査
(4) 事務局員
2 事務局次長は、足立区産業振興課長の職にある者を充てる。
3 事務局主査は、足立区産業振興課ものづくり振興係長の職にある者を充てる。
4 事務局員は、足立区産業振興課ものづくり振興係の係員の中から充てる。

別表2

別表2 経理等の事務処理に関する事項

内容

項目

予算

予算は会計年度ごとに編成し、総会に提出して、その承認を受けなくてはならない。

収支決算書は会計年度終了後、速やかに作成し、監査を受け、総会に提出しその承認を受けなくてはならない。

決算

収入があるときは、預金通帳その他により入金額を確認したうえで、収入伝票(様式1号)により決裁を受けるとともに、金銭出納簿に記帳しなくてはならない。

収入手続き

契約

契約をする場合は、事務局長、会長の順で決裁を受けるものとする。

1 事務局長は、次に掲げる帳簿等を整備しなくてはならない。
 (1) 金銭出納簿
 (2) 金券受払い簿
2 金銭出納簿及び収入支出の証拠資料等については、会計年度終了後、保存期間を5年とする。

帳簿等の整備

1 現金については、事務局長が指定する金融機関に預金しなくてはならない。
2 銀行登録印及びキャッシュカードと預金通帳は、事務局長が定める場所で保管しなくてはならない。
3 預金・現金の出入りについては、毎月1回、預金通帳及び金銭出納簿を照合し、会長、事務局長、会計の決裁を受けなくてはならない。

現金等の管理

支出をするときは、請求書およびその他の関係書類を添付し、支出伝票(様式2号)により決裁を受けなくてはならない。

支出手続き

事業計画

令和5年度事業計画

会議

定例会

4月20日(木)

基本第3木曜日PM6:00〜

足立区役所12階会議室

​またはWEB会議

6月15日(木)

7月20日(木)

9月21日(木)

10月19日(木)

11月16日(木)

令和6年1月18日(木)

令和6年2月15日(木)

令和6年3月21日(木)

定期総会及び付属催事

5月18日(木)

足立区役所12階会議室

自主事業

総会懇親会

5月18日(木)

中止

異業種フォーラム2023inあだち

9月2日(木)

シアター1010

産業交流展

11月20日(月)-22日(水)

東京ビッグサイト(予定)

新年会

未定

未定

協賛・後援事業等

足立ものづくりフェスタ

実施予定 11月11日 - 12日

シアター1010

あだち地場工業製品フェア

実施予定12月20日 - 21日

※日時及び会場は予定です。変更になる場合があります。

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